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消防コンサルタント沖縄は、皆様が感じている消防設備に関するお悩み・疑問にお答えし、
適正な価格でサービスを提供する企業です。
業務内容
災害から国民の生命・財産を守るために制定された消防法により、一定の条件を満たす建物に対して消防設備の設置、定期的な点検・報告が義務づけられています。消防用設備がいざという時に、その機能を充分に発揮するためには、設備を「正しく設置」することのほかに設置後の「適正な維持管理」が必要です。一定以上の建物の関係者は、消防用設備の設置及び定期点検について、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければなりません。
沖縄県内に点在する消防法令違反対象物は、行政が繰り返し指導しているにもかかわらず大多数が放置され、建物を利用する人に危険が及んでいることが考えられますが、その一因として、建物の所有者や消防設備に関する業者の消防法令違反是正に対するノウハウが少なく、行政が関与できる範囲も限られていることにあるため、弊社では違反処理に特化した相談を受けられます。
一定以上の建物の管理権原者は、防火管理者を定めるとともに、防火管理に係る消防計画の作成、消防計画に基づく避難訓練の実施などを行わなければなりません。また、複合用途ビルで管理権原が分かれている場合、管理権原ごとに防火管理者を定めるとともに、建物全体の統括防火管理者を選任し、建物全体についての消防計画の作成及び避難訓練を実施しなければなりません。弊社では、法令で認められた範囲内において、防火管理業務の一部または全部を委託することができます。
参考費用
例 / 16住戸の場合
人工代・共同住宅対応費・報告書作成料・誤報対応費・諸経費
1回の点検料金 40,000円
機器点検1回・総合点検1回:年2回分
●各住戸対応の待機時間・別対応含む。 ●所轄消防署への報告を含む。
火災発生時に消防設備の不備があると、管理者に責任が発生します
建物に設置された消防設備は機械や器具なので、時間が経過するにつれて故障や不具合が生じてしまう場合があるので、いざというときに確実かつ安全に使用できるよう維持管理をする必要があります。 そのために消防法では定期に点検し、所轄の消防長または消防署長へ報告することが義務付けられており、外観で確認できる事項を6ヶ月ごとに点検する「機器点検」と、1年ごとに設備を作動させて機能を総合的に点検する「総合点検」とに点検項目が分かれています。
建まず原則として、消防設備点検は年2回(機器点検が6ヶ月に1回、総合点検が1年に1回)の頻度で行うことが消防法によって定められています。そして、建物の種類や構造によって「誰が点検するか」、「どの頻度で消防署に報告するか」などが少し違います。消防設備士(または消防設備点検資格者)が点検しなければならないのが次の3つのケースです。
01
特定防火対象物で、
延べ面積が1000㎡以上
ホテルや病院など、不特定多数の人が利用する用途の建物は「特定防火対象物」と呼ばれています。このうち、延べ面積が1000㎡以上であれば、消防設備士(または消防設備点検資格者)による点検が必要となります。
02
特定防火対象物で、
避難上有効な階段が1つしかない
特定防火対象物で延べ面積が1000㎡未満でも、3階以上の階または地階の特定用途部分から地上へ続く階段が屋内階段1か所のみの建物については、消防設備士(または消防設備点検資格者)による点検が必要です。このような建物は、消防法で「特定一階段等防火対象物」と呼ばれています。
03
非特定防火対象物で、
延べ面積が1000㎡以上かつ消防長が指定
マンションやオフィスビルなど、決められた人が利用する用途の建物は「非特定防火対象物」と呼ばれます。このうち、延べ面積が1000㎡以上で、消防長が火災予防上必要だと指定した建物に関しても、消防設備士(または消防設備点検資格者)による点検が必要です。
以上の3つに当てはまらない建物に関しては、建物の関係者でも点検を行うことができますが、実際の点検作業は消防法で定められた点検基準に従って行わなければならず、また、点検の要領は消防設備の種類ごとに規定されており、点検結果報告書・点検票の様式も決められたものを使う必要があります。
平成13年に発生した新宿歌舞伎町明星56ビル火災
消防用設備の不備などが、どのような大惨事を招いたのか。
新宿歌舞伎町明星56ビルは、地上4階地下2階延べ面積497㎡の雑居ビルで、その火災は死者44名・負傷者3名もの犠牲者を出した小規模な防火対象物としては最大規模の大惨事でした。
大惨事となった要因は、消防用設備等の点検未実施・未報告、自動火災報知設備の感知器未警戒、避難器具未設置、誘導灯不点灯、防火管理者の未選任、消防計画の未作成、消火・避難訓練未実施、3階から4階階段室の商品存置等による避難障害、建築基準法関係として屋上増築部分の主要構造部の構造不適が挙げられますが、消防用設備等の未設置及び不備によって多くの犠牲者がでており、消防用設備の設置・維持管理が大切だということがわかります。
消防法(消防法第 17 条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告するが義務があります
1 消火器
2 屋内消火栓設備
3 スプリンクラー設備
4 共同住宅用スプリンクラー設備
5 水噴霧消火設備
6 泡消火設備
7 不活性ガス消火設備
8 ハロゲン化物消火設備
9 粉末消火設備
10 屋外消火栓設備
11 動力消防ポンプ設備
12 パッケージ型消火設備
13 パッケージ型自動消火設備
14 自動火災報知設備
15 共同住宅用自動火災報知設備
16 特定小規模施設用自動火災報知設備
17 複合型居住施設用自動火災報知設備
18 ガス漏れ火災警報設備
19 漏電火災警報器
20 消防機関へ通報する火災報知設備
21 非常警報設備
22 住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備
23避難器具
24誘導灯及び誘導標識
25消防用水
26 排煙設備
27 連結散水設備
28 連結送水管
29 共同住宅用連結送水管
30 非常コンセント設備
31 共同住宅用非常コンセント設備
32 無線通信補助設備
33 防排煙設備
34 非常電源専用受電設備
35 自家発電設備
36 蓄電池設備
37 燃料電池設備
38 総合操作盤
39 特殊消防用設備等
消防法で定める消防設備点検には、6ヶ月に1回行う機器点検と、1年に1回行う総合点検があります。これらの点検は、基本的に消防設備士または消防設備点検資格者が行い、総合点検の結果を特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回、所轄の消防長または消防署長に報告しなければなりません。
消防用設備等点検報告制度とは…
点検の種類と期間
機器点検
6か月に1回実施
点検実施者
次の防火対象物の消防用設備等は、消防整備士又は消防設備点検有資格者に点検させなければならない。
報告
防火対象物の関係者は点検結果を、維持台帳に記録するとともに、次の1及び2に示す期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。
1
特定防火対象物
1年に1回
2
左記以外
3年に1回
※ 特定防火対象物とは、百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で不特定多数の者又は災害時に援護が必要な者が出入りする施設 (消防法施行令別表第1の(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項に掲げる防火対象物)
消防設備点検の重要性や避難設備の意義などを理解し、
大切な人命を守るために安全管理を行っていきましょう。
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